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(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の審査手数料納付について

産廃

解体ナレッジ編集部

転載ではなく、見出しと公開情報をもとにした独自の整理です。

POINT 1

わかりやすく解説

滋賀県が産業廃棄物の収集運搬業許可を取得・更新する際に必要な審査手数料の納付について案内しているニュースです。特に「特別管理産業廃棄物」(PCB廃棄物や感染性廃棄物など危険性が高い廃棄物)を扱う事業者は、通常の産廃より厳しい基準で審査されるため、手続きの詳細を確認する必要があります。解体現場で発生した廃棄物を運搬する場合、この許可が必須となります。

POINT 2

実務で確認できそうなこと

  • 産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請時、更新時に審査手数料の納付が必要
  • 特別管理産業廃棄物を扱う場合、通常の手数料と異なる可能性がある
  • 滋賀県の公式サイトで具体的な金額や納付方法を確認すること
  • 解体事業で発生した廃棄物を自社運搬する場合、この許可の対象となる可能性がある

POINT 3

実際の内容

滋賀県が産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関わる審査手数料の納付について案内を発表しました。通常の産業廃棄物に加え、特別管理産業廃棄物(有害性が高い廃棄物)を収集運搬する事業者も対象となっています。解体工事現場から発生する廃棄物の収集運搬業許可を取得・更新する事業者は、県の指定する方法で手数料を納付し、審査を受ける必要があります。

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