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神奈川県が許可取り消し 厚木市の産業廃棄物収集運搬業者、欠格要件に該当

産廃

解体ナレッジ編集部

転載ではなく、見出しと公開情報をもとにした独自の整理です。

POINT 1

わかりやすく解説

産業廃棄物の収集運搬業では、営業許可を受けるときに「この人・この会社は許可してもいいか」という適性審査があります。神奈川県が厚木市の業者に対して許可を取り消したというのは、その審査基準に該当する問題が見つかったということです。許可後に問題が判明した場合、行政は許可を取り消す権限を持っています。同じ業界の他の事業者も、自社や従業員が基準を満たしているか確認する必要があります。

POINT 2

実務で確認できそうなこと

  • 許可取り消しの原因となる「欠格要件」(暴力団関係、過去の法違反など)に該当していないか、自社で再確認する
  • 許可更新時だけでなく、営業中も欠格要件に該当する事態が生じないよう注意する
  • 従業員の採用時や雇用中の身辺調査が重要

POINT 3

実際の内容

神奈川県が厚木市の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可を取り消しました。この処分は、同業者が欠格要件に該当することが判明したためです。産廃業の許可要件では、一定の欠格事由に該当する場合は許可が認められない、または取り消されることになっています。本件は許可後の営業過程で問題が発覚し、行政処分に至ったものと考えられます。

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