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えびの市で産業廃棄物を野積みのまま放置 一部が道路に流出 事業者2社に宮崎県が廃棄物処理法に基づく措置命令

解体ナレッジ編集部
転載ではなく、見出しと公開情報をもとにした独自の整理です。
POINT 1
わかりやすく解説
産業廃棄物を適切に処分せず、そのまま野積み(地面に積み上げたまま)にしていた事業者が宮崎県から行政処分を受けました。廃棄物がさらに道路にまで流出してしまい、周辺環境を汚染させている状況です。廃棄物処理法は、産廃を一定期間放置することを禁止しており、こうした違反に対して県が措置命令を出して改善を強制する制度になっています。
POINT 2
実務で確認できそうなこと
- 産業廃棄物の野積みは廃棄物処理法で禁止されており、屋根や防水シートなどで覆う必要があります
- 処分業者や排出事業者は、廃棄物の保管状況を定期的に確認する義務があります
- 廃棄物が敷地外に流出した場合、環境汚染と周辺トラブルにつながるため、早期の対策が重要です
- 措置命令が出た場合、従わないと罰則の対象となる可能性があります
POINT 3
実際の内容
えびの市内で複数の事業者が産業廃棄物を適切に管理せず野積み状態のまま放置していたことが判明しました。廃棄物の一部が敷地外に流出して道路に散乱するまでに至ったため、宮崎県は廃棄物処理法に基づく措置命令を該当する事業者に対して発出しました。これは違法な廃棄物管理に対する行政指導です。
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