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建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の電子申請

建設リサイクル法規・届出

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建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の電子申請

解体ナレッジ編集部

転載ではなく、見出しと公開情報をもとにした独自の整理です。

POINT 1

わかりやすく解説

建設リサイクル法では、一定規模以上の建設工事を行う際に、自治体へ届出・通知を出す必要があります。これまで紙で提出していた手続きが、鹿児島県では電子申請に対応しました。パソコンやスマートフォンからオンラインで申請できるようになるため、役所に出向く時間や書類作成の手間が削減され、より効率的に手続きが進められるようになります。

POINT 2

実務で確認できそうなこと

  • 第10条届出(解体工事の事前届出)と第11条通知(工事計画の通知)の電子申請システムの利用方法を確認する
  • 自社の工事申請状況にあわせ、従来の紙申請から電子申請への切り替えタイミングを検討する
  • 電子申請に必要な認証情報やアカウント登録の準備を進める
  • システム導入に伴う様式変更や添付書類の要件を事前チェックする

POINT 3

実際の内容

鹿児島県は建設リサイクル法に基づく届出・通知手続きの電子申請化を進めています。第10条に基づく届出と第11条に基づく通知について、従来の紙ベースの申請から、オンラインでの電子申請に対応する取組みです。この対応により、建設事業者や解体業者の事務負担軽減と申請手続きの迅速化が期待されます。

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